解体工事業登録申請・届出等諸手続き代行
解体工事業登録とは
「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。
登録の必要な業者は
土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う場合、元請・下請の別にかかわらず、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の者に下請させる場合であっても、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たない限りは、元請負人、下請負人双方が登録しなければなりません。
登録は解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、千葉県内と東京都内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、千葉県知事と東京都知事の登録が必要となります。
なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。
登録要件
1.法で定める不適格要件に該当しないこと。
・登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
・解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
などが該当します。
2.主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。
技術管理者について
技術管理者とは、解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者を言い、下記の要件を満たす者です。
下記のいずれかの資格を有する者
資格・試験名 | 種別 |
---|---|
建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」) | |
1級土木施工管理技士 | |
2級土木施工管理技士(土木) | |
1級建築施工管理技士 | |
2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」) | |
建築士法による建築士 | 1級建築士 |
2級建築士 | |
技術士法による第2次試験 | 技術士(建設部門) |
職業能力開発促進法による技能検定 | 1級のとび・とび工 |
2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 | |
2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 | |
国土交通大臣の登録を受けた試験(注) | 登録試験の合格者 |
(注)省令改正以前の、国土交通大臣が指定する試験に合格した者も対象になります。
次のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する者
区分 | 実務経験年数 | 国土交通大臣が実施した講習又は登録講習を受講した場合の実務経験年数 |
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大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者(注2) | 2年以上 | 1年以上 |
高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者(注2) | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外の者 | 8年以上 | 7年以上 |
注)
1.省令改正前の、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定する講習を受講した者も対象になります。
2.「土木工学等に関する学科」とは「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」になります。
3. 実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技術を取得するための見習における技術的経験も含みます。ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験にはなりません。
登録の有効期間
(1)変更届
届出事項 | 添付書類 |
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商号、名称又は氏名及び住所の変更 | 個人の場合…住民票の抄本 法人の場合…商業登記簿謄本 |
営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更 | 登記してある場合…商業登記簿謄本 登記していない場合…特になし |
営業所電話番号の変更 | 特になし |
役員の氏名の変更(新任、退任、解任等) | 1 誓約書(新任の場合のみ) 2 略歴書(新任の場合のみ) 3 商業登記簿謄本 4 住民票の抄本(新任の場合のみ) |
法定代理人の変更 | 1 誓約書 2 略歴書 3 新法定代理人の住民票の抄本 4 法定代理人であることを証する書類 |
技術管理者の変更 | 1 住民票の抄本 2 技術管理者としての要件を満たしていることを証する書類 ア 国家資格等を有する方 資格証明書等の写し(申請時に原本を提示してください。) (注)実務経験を要する場合には実務経験証明書(別記様式第3号)が必要です。 イ 実務経験を有する方 ・実務経験証明書(別記様式第3号) ・所定学科を卒業された場合には卒業証明書の写し(申請時に原本を提示してください。)又は卒業証明書 ・大臣指定講習を受講された場合には受講修了書の写し(申請時に原本を提示してください。) |
(注)「住民票の抄本」、「商業登記簿謄本」、「法定代理人であることを証する書類」、「卒業証明書」につきましては、発行から3ヶ月以内の原本に限ります。
(2)廃業等届
届出事項 | 届出者 | 添付書類 |
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登録を受けた個人事業主の死亡 | 相続人 | 届出者の印鑑証明書、戸籍謄本及び登録を受けていた者の除籍簿の謄本 |
法人が合併により消滅 | 代表する役員であった者 | 商業登記簿謄本 |
法人が破産により解散 | 破産管財人 | 破産管財人の印鑑証明書 破産管財人であることを証する書類 |
法人が合併及び破産以外の理由により解散 | 清算人 | 精算人の印鑑証明書、商業登記簿謄本 |
登録を受けている都道府県で解体工事業を廃業する場合 | 個人…事業主本人 法人…代表する役員 |
届出者の印鑑証明書 |
(3)許可取得届
登録後、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の建設業許可を取得した場合には、建設業許可取得届を提出してください。添付書類は「許可通知書の写し」または「許可証明書」です。